協会会員規約
本規約は、一般社団法人日本美腸協会(以下「当協会」といいます。)が提供する協会会員向けサービス(以下「協会会員サービス」といいます。)に関する条件及び当協会と協会会員(当協会が承諾した会員申込書の氏名欄に記載のある個人又は法人を意味します。)との間の権利義務関係を定めるものです。協会会員サービスの申込希望者は、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約の内容に同意いただき、当協会所定の手続に従い会員申込書(以下「申込書」といいます。)をご提出いただく必要があります。
第1条 (本規約の目的等)
本規約は、協会会員が当協会の推奨する内容に従った腸に関する専門的な知識・技術を自身の事業に付随して広く世間に周知するとともに、当協会が協会会員の当該知識・技術にブランド力を付与することで、相互の利益と発展を図ることを目的とします。
第2条 (本規約の適用)
1. 本規約は、当協会と協会会員との間における協会会員サービスの利用契約(以下「協会会員契約」といいます。)に適用します。
2. 当協会が、当協会が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当協会のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)上で掲載するルールは、本規約の一部を構成します。
3. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における当協会の説明等とが異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第3条 (会員契約の成立)
1. 協会会員サービスの申込希望者は、本規約の内容を承諾のうえ、当協会所定の手続に従い、当協会に対して、当該申込希望者が入会を希望する協会会員の種別、当協会の定める一定の情報(以下「協会会員情報」といいます。)等を記載した申込書を提出する方法により、協会会員契約の申込みをするものとします。
2. 当協会は、当協会の基準に基づいて、前項の申込みを行った者の入会の可否を判断し、当協会が入会を認める場合に限り、その旨を前項の申込みを行った者に通知します。
3. 当協会が前項の通知を行ったときに、当協会と本条第1項の申込みを行った者との間で、協会会員契約が成立し、本条第1項の申込みを行った者は、協会会員の地位を得るものとします。
第4条 (特典)
協会会員は、入会した協会会員の種別に応じて、以下の特典を受けることができます。協会会員の種別によっては、提供を受けられない特典がありますので、予めご自身が申し込む協会会員の種別をご確認ください。
(1)当協会の主催する勉強会への有償又は無償による参加権
(2)当協会の推奨商品の割引購入
(3)当協会の主催する講座の講師名簿への登録
(4)当協会の受託した外部セミナー・講座の講師名簿への登録
(5)本規約第7条に従った、当協会が保有する商標権(以下「当協会保有商標権」といいます。)の通常使用権
第5条 (特典の提供条件)
1. 本規約第4条第1号の勉強会への参加は、別途、当協会が指定する方法によります。なお、勉強会が定員に達した場合、当協会は、先着順、抽選など当協会が相当と判断した方法により、当該勉強会への参加者を決するものとし、参加ができなかった協会会員は、当協会に対して、何らの異議を述べないものとします。
2. 本規約第4条第2号の推奨商品の割引購入は、別途、当協会が指定する条件によります。
第6条 (講師名簿による講師依頼の条件)
1. 当協会は、本規約第4条第3号及び第4号の講師名簿における講師依頼については、協会会員の種別をもとに、当協会の自由裁量によりその依頼先を決定するものとし、協会会員は、当協会に対して、自身への講師の依頼を求めることはできません。
2. 協会会員は、当協会から講師名簿に基づく講師依頼を受けた場合、当協会に対して、速やかに諾否の応答をしなければなりません。
3. 協会会員は、当協会から講師名簿に基づく講師依頼を受諾する場合、本規約とは別途で、当協会所定の「講師業務委託契約書」を結ぶ必要がありますので、予めご了承ください。
第7条 (商標権の通常使用権及び権利帰属)
1. 当協会は、協会会員契約の有効期間中、協会会員に対して、協会会員の種別に応じた当協会保有商標権を、当協会が承諾した講師業務及び協会会員が管理するサロンの運営目的の範囲で、非独占的に使用する通常使用権を許諾します。
2. 協会会員は、当協会の書面による事前の承諾がない限り、前項の許諾の範囲を超えて当協会保有商標と同一又は類似の商標を使用すること及び第三者に対して再使用権を許諾することはできません。
3. 当協会による要請があった場合には、協会会員は、当協会の指示に従い、当協会保有商標権に関する商標の表示を修正、変更するものとします。
4. 当協会の保有するテキスト、画像データ、動画データなどの著作物(以下「本著作物」といいます。)、協会会員サービスに関する知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むがこれに限られない。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。以下同じ。)は、全て当協会又は当協会にライセンスを許諾する者に帰属し、当協会の承諾を得ずに次の各号に定める行為を行うことを禁止します。
(1)本著作物の内容を、ウェブサイトなどに掲載し公衆に送信する行為
(2)本著作物の内容を、私的利用の範囲を越えて複製、改変又は第三者に配布する行為
(3)その他、本著作物の著作権及び知的財産権を侵害する行為
5. 協会会員は、当協会及び当協会から権利を承継し又は許諾された者に対して、肖像権、パブリシティ権、著作者人格権、実演家人格権など一切の人格的な権利を行使しないことに同意します。
第8条 (年会費の支払い)
1. 協会会員は、当協会に対し、本サイト上で掲載する協会会員の種別に応じた年会費を、当協会が定める期限までに、当協会の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込手数料は協会会員の負担とします。
2. 年会費は、協会会員になった日又は更新後の協会会員契約の初日において、協会会員に全額を支払う義務が発生するものとします。
3. 年会費、参加料、受講料その他の金銭は、当協会に故意又は重過失がある場合を除き、返還されません。
4. 協会会員が年会費の支払を遅滞した場合、協会会員は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第9条 (協会会員の義務)
1. 協会会員は、協会会員情報に変更があった場合、メールなど当協会の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当協会に通知するものとします。
2. 協会会員は、協会会員契約に付随関連して当協会が協会会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密として取扱うものとします。
3. 協会会員は、当協会の書面による事前の承諾なく、協会会員契約上の地位又は本規約に基づく権利又は義務について、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第10条 (禁止事項)
協会会員は、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。
(1)本規約若しくは法令に違反する行為
(2)本規約第1条の目的に反する行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)協会会員サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5)当協会、他の協会会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(6)当協会が事前に許諾しない宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(7)当協会、他の協会会員その他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(8)当協会、他の協会会員その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(9)反社会的勢力等との関わりをもつ行為
(10)当協会のガイドラインその他の指示に反する行為
(11)前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(12)前各号の行為を試みること
(13)その他、当協会が合理的な根拠に基づき、協会会員の行動として不適切と合理的に判断する行為
第11条 (免責条項)
1. 当協会は、協会会員サービスが特定の目的に適合すること、協会会員が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、協会会員に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、当協会が推奨する施術の身体への有用性、当協会保有商標権が確定的に有効であること、当協会保有商標権の通常使用権につき第三者との契約等の制約が存在していないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
2. 当協会は、当協会の故意又は重過失により、本規約に関して協会会員が被った損害につき、直接かつ現実に生じた通常の損害に限って賠償する責任を負うものとし、当協会の軽過失による損害並びに付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
3. 当協会は、本規約に基づき当協会が責任を負う場合においても、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、協会会員が当協会に支払った年会費1年分相当額を超えて賠償する責任を負わないものとします。
第12条 (損害賠償)
1. 協会会員は、本規約の規定に違反して当協会に損害(弁護士費用を含む。)を与えた場合には、当協会に対し、この損害の賠償をしなければなりません。
2. 協会会員は、協会会員の顧客、従業員その他の第三者との間で紛争が生じた場合、協会会員の費用と責任において紛争を解決するものとし、当協会が当該紛争について負担した費用があるときは、協会会員は、当協会に対して、当該費用を支払うものとします。
第13条 (反社会的勢力の排除等)
1. 協会会員は、当協会に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、協会会員契約を締結するものでないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2. 当協会は、協会会員が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、協会会員契約の全部又は一部を解除することができます。なお、当協会は、当該解除によって協会会員に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しません。
3. 協会会員が本条に違反したことにより当協会に損害が生じたときは、協会会員はその一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償しなければなりません。
第14条 (協会会員資格の利用停止及び協会会員契約の解除)
1. 当協会は、協会会員の帰責事由の有無にかかわらず、協会会員に以下の各号の事由が生じた場合は、何らの催告をすることなく、協会会員に対して、協会会員サービスの全部又は一部につき利用停止措置をし、又は、協会会員契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)協会会員情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4)当協会からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して2週間以上応答がない場合
(5)その他、当協会が合理的な根拠に基づき、協会会員の行動として不適切と合理的に判断した場合
2. 前項における解除は、将来に向けて効力を生ずるものとします。
第15条 (協会会員情報の取扱い)
1. 当協会による協会会員情報の取扱いについては、本サイト上で定めるプライバシーポリシーによるものとし、協会会員は当該プライバシーポリシーに従って当協会が協会会員情報を取扱うことについて同意するものとします。
2. 当協会は、協会会員その他協会会員が当協会に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当協会の自由裁量で、利用及び公開することができるものとし、協会会員はこれに異議を唱えないものとします。
第16条 (契約期間等)
協会会員契約の有効期間は、協会会員になった日から1年間とします。ただし、有効期間満了の1か月前までに、当協会及び協会会員のいずれからも書面による別段の申し出がないときは、期間満了日の翌日から起算して1年間を有効期間として更新するものとし、以降これに準ずるものとします。
第17条 (退会)
1. 協会会員は、有効期間中いつでも、当協会所定の手続の完了により、協会会員契約を中途解約し、協会会員としての登録を抹消することができます。ただし、年会費は、協会会員になった日又は更新後の協会会員契約の初日において全額の支払義務が発生するため、返還されません。
2. 当協会は、有効期間中いつでも、当協会所定の手続に従って相手方に通知をすることによって、協会会員契約を中途解約し、協会会員としての登録を抹消させることができます。
3. 前項の中途解約の場合、当協会は、当該協会会員に対して、中途解約日の翌日から有効期間満了日までの年会費相当額を返還し、又は請求しないものとします。
第18条 (サービス提供の中止等)
1. 当協会は、協会会員サービスの運営上やむを得ない場合には、協会会員サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができるものとし、これによりに損害又は不利益が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
2. 当協会は、終了予定日から起算して2週間前までに協会会員に通知することで協会会員サービスの提供を終了できるものとします。これにより協会会員に損害又は不利益が生じたとしても、当協会は一切責任を負わないものとします。
第19条 (協会会員契約終了時の措置等)
1. 協会会員は、理由のいかんを問わず、協会会員契約が終了した場合、当協会に対し負担する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を当協会に弁済しなければなりません。
2. 協会会員は、理由のいかんを問わず、協会会員契約が終了した場合、当協会保有商標権に関する商標と同一又は類似の商標の使用をただちに停止し、当協会保有商標権に関する商標を付した物品を全て廃棄しなければなりません。
3. 協会会員契約の終了にかかわらず、本条、第1条、第2条、第7条第4項及び第5項、第8条第3項及び第4項、第9条第2項及び第3項、第11条、第12条、第13条、第15条、第20条、第21条、第22条の規定は、引き続きその効力を有するものとします。
第20条 (通知及び連絡)
当協会から協会会員に対する通知又は連絡は、協会会員が申込書に記載した住所又はメールアドレスに宛てて発し、当該通知又は連絡が通常到達すべきであった時に協会会員に到達したものとみなします。
第21条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、民法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条 (準拠法及び管轄裁判所)
協会会員契約における準拠法は日本法とし、協会会員契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 (本規約の変更)
1. 当協会は、当協会が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。
2. 当協会は、本規約を変更する場合、当該変更の効力発生日の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生日を当協会が運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により、協会会員に通知します。
3. 協会会員が、前項の効力発生日後に、協会会員契約に基づくサービスの提供を受けた場合、当該協会会員は変更後の本規約に同意したものとみなします。
2021年10月1日 制定