お知らせ

  1. HOME
  2. お知らせ
  3. 前代表理事への訴訟に関する和解のお知らせ
平素より⼤変お世話になり、⼼より御礼申し上げます。
この度は皆様に前代表理事(⼩野咲⽒)への⺠事訴訟のほか刑事に関して和解が成立しましたのでお知らせいたします。
以下、詳細になっております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小野(舟橋)咲への訴訟に関する和解のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一般社団法人日本美腸協会(東京都港区芝浦3−14−6、代表理事 北川 睦子、以下「当協会」という)は、当協会前代表理事である被告舟橋(小野)咲(以下「被告舟橋」という)及び同人が代表取締役を務める被告株式会社SUNMILE(以下「被告SUNMILE」という。また、被告舟橋と被告SUNMILEを合わせて「被告ら」という)に対して、2020年3月7日に東京地方裁判所にて被告らの不法行為を理由とする損害賠償請求の訴えを提起し、裁判を継続して参りましたが、2022年12月7日に和解が成立しましたのでご報告致します。

■訴訟の概要
被告舟橋については、当協会資金の不適切な私的流用、被告SUNMILEを利用した当協会の商標・著作権の私的使用等当協会財産を毀損させる行為に加え、当協会への誹謗中傷、会員への虚偽発言等、当協会の信用を著しく毀損させる行為を行ったものとの疑いがございました。従いまして、当協会は、被告らの当該行為について刑事告訴を行うと同時に、被告らの行為により当協会が被った損害の賠償請求を行うため、被告らを東京地方裁判所に提訴致しました。

■和解の内容
当協会は、前述の民事裁判において、確固たる証拠をもって被告らの責任を立証することができたものと考えておりますところ、被告舟橋による誤った情報発信により当協会関係者にあらぬ誤解が生じないよう、被告らに対し、当協会に対する謝罪文の提出を含む和解条件を受け容れさせることで、当協会の請求額を減額する形での和解金の支払いのほか、以下を内容とする和解に応じることに致しました。

(1)被告らは、【別紙】謝罪文の公表に同意する。
(2)被告らは、当協会に対し、和解金の支払義務があることを認める。
(3)被告らは、当協会に対し、前項の和解金を分割して支払う義務がある。
(4)被告らは、本日より3年間にわたり、「腸」に関する当協会と競業する業務その他これに関連する業務を行わず、またこれに携わらない。
(5)被告らは、本日より3年間にわたり、当協会に従事して得た業務上のノウハウ及び情報を当協会と競業する他事業者(会社、任意団体、その他組織形態を問わない)及びその関係者に提供せず、かつこれらの他事業者に「腸」に関する業務提供を行わない。

(6) 被告らは、本日より3年間にわたり、被告舟橋又はその関係者及び第三者を通じて、当協会の協会員、従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員等名称を問わず一切の従業員をいう。)及びその他当協会関係者と接触したり(被告舟橋がプライベートで連絡を受ける行為は除く)、これを勧誘又は引き抜いたり、当協会からの退会又は退職を促したり等、その他当協会の事業を妨害する行為を行わない。

(7)被告らは、当協会において創作された美腸に関するコンテンツを使用した当協会及び被告舟橋(旧姓を含む)名義の出版物の著作権が、出版当初より全て当協会に帰属していることを認める。

 

上記以外に和解条項はございますが、当協会関係者に対しての影響が考えられる内容のみ記載させて頂きました。

また、謝罪文にて関係者及び各所へのお詫びと代えさせて頂いております

以上

■本件に関するお問合せ先
E-mail:info@bicho-kyoukai.jp